土地賃貸借契約とお金の問題

モノの貸し借りには「お金」のやりとりが付きものです。

それが不動産(土地)となると金額も大きくなり、様々な問題が生じることもあります。

目的により法律が異なる

土地賃貸借契約は目的に応じて2つに分けられます。

ひとつは駐車場や資材置き場などに利用する目的で土地を貸し借りする場合で、民法の賃貸借の規定が適用されます。

もうひとつが建物を建てる(所有する)目的で土地を貸し借りする場合で、借地借家法が適用されます。

更に平成4年に施行された借地借家法では「定期借地権」と「普通借地権」が規定されていますが、それ以前から存続している借地に対しては「借地法(旧法)」を引き続き適用することとされています。

定期借地権制度は一部で活用されていますが、まだまだ少ない状況です。

もう一方の普通借地権制度は新規で借地契約を締結するケースはあまり無いと思われますので、世の中の借地権のほとんどが借地法(旧法)が適用される従来の借地契約です。

お金の問題

借地契約の期間は20年以上の長期間ですから、その間には様々なことが起こり「お金」の問題も発生します。

地代

「現在の地代は相場に比べて適正なのか?」
「地代の増額(減額)で折り合わない」
「地代を払わない(受け取らない)」

承諾料

「譲渡承諾料の相場は?」
「建替え承諾料はいくら?」
「条件変更でも承諾料は必要?」

更新料

「更新料って支払わないといけないの?」
「分割払いにしてほしい」
「更新料の計算方法は?」

立退料・明渡料

「親が亡くなったので借地を返したいがどうする?」
「面積が広すぎるので半分返したい」
「建物は壊すの?」

本当にたくさんの「お金の問題」があります。

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