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借地とは、元々ひとつの土地を2つの権利(借地権と底地所有権)に分けてしまったものです。
これを解消する権利調整の手法のひとつが「同時売却」です。
同時売却の選択
地主さんと借地人さんのどちらかが、相手方の権利を買い取って完全な所有権とする方法が基本形です。
いずれか一方の買い取りが困難な場合には「等価交換」という方法もありますが、面積が小さかったり、土地のカタチが分割に適さない場合には出来ません。
そのようなときには「同時売却」という方法があります。
地主さんと借地人さんが、底地所有権と借地権を同時に同一の第三者へ売却するのです。
購入する第三者は結果的に完全な所有権を購入することになります。
売却代金の比率
原則的な分割比率は50:50ですので、トータルの土地価格が5000万円であれば、底地所有権、借地権とも2500万円として第三者に売却します。
過去の経緯や個別の事情によって比率を調整し、2件の売買契約を同時に締結することになります。