借地の譲渡等による名義変更は地主さんの承諾が必要です。
では借地人さんが亡くなり相続になった場合には、どのようになるのでしょうか。
相続時の承諾
結論を先に言えば、相続による借地の名義変更には地主さんの承諾は不要です。
承諾が不要ですから基本的に承諾料を支払う必要もありません。
但し、遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は承諾が必要です。(例えば、子を飛び越えて孫に譲る場合など)
借地権の相続・遺産分割
借地権も相続財産であり、(遺言が無ければ)遺産分割の対象ですから相続人同士で協議することになります。
合理的な理由がある場合を除き、不動産の共有はトラブルの元になりやすいものです。
特に借地権の場合には地主さんとの関係もありますから、絶対に避けるべきです。
名義変更の手続き
借地権を相続する人が決まれば、建物の登記名義を変更します。(当然、借地権と建物は同じ人が相続します。)
建物の相続登記が完了したら、新しい登記事項証明書を地主さんに提示して、借地名義人が変わったことを報告したほうがよいでしょう。
やらなければならないことではありませんが、地主さんと良い関係を保つには必要なことだと思います。
もし借入れの担保だったら…
亡くなった借地人さんが銀行から借入れをしていて、建物に抵当権が設定されていれば、その借入れの引継ぎも併せて考える必要があります。
その際には、建物の相続登記と一緒に借入れの債務者変更登記もすることになりますから、銀行に必要な手続きを確認しましょう。