地代の供託

土地賃貸借契約において地代を支払うことは当然ですが、その金額が高いか安いかで揉めてしまうことがあります。
地主さんと借地人さんの話し合いが長引いた場合、その間の地代はどうすればいいでしょうか?
そういうときのために「供託」という制度があります。

例えば、これまでの地代が10,000円で、地主さんは10,500円に値上げしたいと思っても、借地人さんは納得できず10,500円は支払いたくありません。
ですが借地人さんの立場としては「地代不払い」は債務不履行となり借地契約が解除となるリスクがあります。
そのため従来通りの10,000円を支払おうとします。

一方、地主さんの立場では従来通りの10,000円を受け取るわけにはいきませんから「受領拒絶」します。
この宙に浮いてしまった従前の地代10,000円を法務局に「供託」することで、借地人さんは地代不払いの状態を回避することが出来ます。
供託とは、受け取ってもらえない地代(お金)を法務局に預けておく手続きです。

このような状態が何年も続きますと地主さんはお金が入ってきません。(地代の一部として受け取る手続きは出来ます。)
また借地人さんは将来裁判で地代の値上げが認められた場合に、供託した金額との差額に利息を付けて支払わなければなりません。

メリットもデメリットもありますから、よく考えてから判断することが大切です。

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