地代の値上げ

借地権の多くは土地賃貸借契約に基づく「土地の貸し借り」です。
貸し借りですから当然、賃料=地代の授受が行なわれます。
そして地代は時間経過とともに変動します。(値下げは滅多に無いので、ほとんどは値上げです。)

地代の決め方には、いくつかの考え方がありますが、地主さん(土地所有者)が負担する固定資産税の額を基準とする方法が多いようです。
年間の固定資産税等を12等分し、その○倍を月額の地代とするものです。

借地権者自身が居住する住宅の場合は、固定資産税等の4〜5倍が相場と言えそうです。
それに対して、店舗や事務所のような事業用の用途、アパートのような賃貸収益用の用途の場合は、固定資産税等の6〜10倍程度になってきます。

土地の固定資産税評価額は原則3年毎に見直されます。これを「評価替え」といい、次回は2021年に評価替えが行われます。
固定資産税の計算方法は複雑なので、必ずしも評価額と連動して税額が変化するとは限りませんが、評価替えの際に地代を値上げする地主さんが多いようです。

まれに急激な値上げを要求されるケースがありますが、そういう時は慌てずに相手の意図を見極めることが大切です。
地主さんのほうで「何か」のキッカケを作ることが目的であることも多いです。

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